相続財産の調査&相続財産目録の作成

相続財産の調査方法は、親族や知人等に聞くというのも方法のひとつですが、公的な書類を調査するという方法もあります。ここでは、財産ごとの調査方法をご照会いたします。

相続財産の評価方法についてはこちら

不動産

不動産は、登記簿謄本・公図(法務局)、名寄帳(土地家屋課税台帳・固定資産課税台帳、市町村役場の資産税課)、固定資産納付通知書などを調査することにより発見します。

相続人が閲覧する場合は、相続人であることの証明として、亡くなった方との関係を示す戸籍謄本と閲覧者自身の本人確認書類(運転免許証等)が必要となります。

動産

自宅や勤務先にある場合がほとんどでしょう。

貸金庫

貸金庫がありそうな銀行に照会して調査します。

株式

株券や配当通知により調査します。また、会社から株主名簿を取得することにより調査することもできます。

社債

金融商品取引業者からの通知を依頼者から入手して調査します。資産の明細は証券会社から入手します。

ゴルフ会員権

会員証等から調査します。

債権、債務

親族、知人等に問い合わせることにより調査します。

相続財産目録の作成

相続財産目録は決まった様式はありませんので、分かりやすく作成していただければ結構です。なお、相続手続きの中で、財産目録の提出が必要な場合がありますが、その場合は提出先の機関の指示にしたがって作成してください。

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