遺言書(公正証書遺言、自筆証書遺言)の作成について

「遺言書を作るのなんてまだ早い」と思っていませんか?

遺言書の画像

遺言書とは、『自らの意思を残す書面』のことを言います。具体的には、自分の財産を誰に受け継いで欲しいのかなどを記載します。『家と土地は長男に、預金は次男に、その他の財産は妻に』といった具合です。

相談者様に、「なぜ遺言書を作成するのですか?」とお尋ねすると、「相続対策のため」と答える方がほとんどです。相続対策とは、円満な相続節税を実現することです。

当事務所では、年に100人近くの方から相談を受けたり、相続に関するセミナーを行ったりしていますが、相談者様やセミナーの参加者の方とお話をしていますと、「相続対策は高齢者になってからでいい」と考えていらっしゃる方が非常に多いです。

しかし、実は、『円満な相続』と『節税』を実現するための相続対策には、若いからこそできる方法が相当多くあります

逆に言えば、高齢者になってからできる相続対策は、限定されてしまいます。また、万が一、認知症などになれば遺言書は作成できなくなります。ですから、遺言書の作成を含む相続対策に『早すぎ』るということはありません

では、相続対策はいつから始めるべきか。私は、特別な資産家でなければ、定年退職をした時、つまり65歳くらいがひとつの目安になるのではないかと考えています。

争族(そうぞく)~相続争いを起こさないために~

相続セミナーなどで、争族(そうぞく)という文字が紹介されることがあります。相続は『家族が争う状態になりやすい』という意味で作られた言葉です。

誰しも、子どもや親戚には仲良く暮らしていって欲しいと考えているはずです。

しかし、相続は、仲の良かった兄弟や親せきの絆を引き裂くことがあります。

色々と理由はあるのですが(ここでザッと説明するのは困難なほど色々な理由があります)、例えば、兄と弟が相続した場合、相続は、兄vs弟になるのではなく兄の家族vs弟の家族という図式になってしまいます。

法的には、兄と弟のみが当事者であり、兄と弟で話がまとまれば相続問題は解決するはずなのですが、現実には兄と弟の家族も意見をします。

話し合いは、当事者が多くなるほどまとまりにくくなります。仲良しの兄弟のみならすんなりとまとまるものも、互いの配偶者や子が意見をするためにまとまらなくなります。

話がまとまらなければ、裁判所のお世話にならざるを得ません。兄弟が裁判所で争うことになるわけです。

こうして、相続が争族になり、兄弟の絆も引き裂かれてしいます。

円満な相続

争族を回避し、円満な相続を実現するためには、相続対策をやっておくことが非常に重要なのです。

円満な相続に役立つのが遺言書です。遺言書で誰に何を相続させるのかをあらかじめ決めておけば、無用な争いを避けることができるわけです。

また、場合によっては、遺言書を作成するよりも、相続時精算課税制度による贈与を選択した方が良い場合もあります。遺言書を作らずに行う相続対策もあるわけです。

節税

平成26年12月31日までは、相続税が課税されるのは、上位4%の富裕層のみでした。相続税は、資産家でなければ課税されない税だったのです。

しかし、平成27年1月1日から相続税法が改正されて、相続税が課税される人がかなり増えると言われています。相続税が、一部の特別な資産家のみの話ではなくなったわけです。

しかし、相続税法には、暦年贈与、住宅取得等資金の非課税贈与、教育資金の非課税贈与、贈与税の配偶者控除、小規模宅地等の相続税の課税価格の特例などなど、節税のための多くの方法が用意されています。

当事務所では、税理士と連携しながら、相続税の節税対策についてもご提案させていただいております。

次のような方は、相続対策(遺言書の作成等)を是非ご検討ください。

  • 夫婦間に子がなく、相続人が配偶者と兄弟姉妹の方
  • 特定の相続人(妻、長男など)に、できるだけ多く相続させたい方
  • 相続人以外(内縁の妻、友人知人など)に財産を分けたい。遺贈したい方
  • 相続人の中に財産を分けたくない者がいる方
  • 親族間の仲が悪く、相続争いになるのではないかと心配な方

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弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナーなど、各種専門家と提携しながら、ご相談者様にぴったりの相続対策をご提案いたします。ぜひ、当事務所の無料相談をご利用ください。

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