相続財産の価格の評価方法

相続財産は現金だけではありません。ですので、法定相続分で分けるといっても、具体的に誰が何を貰えば公平といえるかについて争いが生じる場合があります。

たとえば、相続人が兄Aと弟Bのみで、それぞれの法定相続分は2分の1ずつ、『土地と建物(価格不明)』と『預金(1000万円)』が相続財産であるというケースで考えてみます。兄は家を継ぐということで、AもBも合意しているとします。つまり、土地と建物は兄が相続するということです。しかし、土地と建物の価格について、AとBの言い分が異なる場合があります。

兄A「土地と建物は500万円程度の価値しかない。だから、相続財産(土地・建物、預金)の合計額は1500万円だ。相続分は2分の1ずつなのだから、自分は、土地・建物(500万円の価値)と預金のうち250万円を貰うのが平等だ。」

弟B「土地と建物は、売れば1000万円にはなる。だから相続財産(土地・建物、預金)の合計額は2000万円だ。相続分は2分の1ずつなのだから、兄は土地・建物(1000万円の価値)、自分は預金1000万円を受け取るのが平等だ。」

さて、この問題は、不動産の価格(評価額)はいくらかという点で、兄Aと弟Bの主張が異なっています。このような場合、AとBが納得できる価格を話し合いで決めることができればよいのですが、それぞれが自分の主張を押し通そうとすれば争いとなります。そこで、このページでは、色々な財産の価格の算定方法(評価方法)についてご説明させていただきます。

【遺産の評価の基準時】
物価は変動しますので、遺産の評価額の決定は、いつの時点を基準とするかという問題があります。相続開始時(被相続人が亡くなったとき)を基準とするのか、それとも遺産分割時を基準とするのかという問題です。実務では、遺産分割時を基準としています。

不動産(土地・建物)

固定資産税評価額、相続税評価額、地価公示価格、基準値評価額を参考に評価するのが一般的です。

ただし、これらの価格は、正確な価格とはいえない場合もあります。もしも相続人間で合意が得られないようなら、専門家(不動産鑑定士)に評価を依頼する必要が生じる場合もあるでしょう。第三者である専門家が客観的に判断しますから、その評価額には相続人間で合意が得やすいというメリットはあるでしょう(ただし、費用と時間がかかる、必ずしも相続人間で合意が得られるとは限らない、というデメリットはあります)。

ちなみに、不動産鑑定士は、市場価格(実際の取引価格)、賃貸した場合に得られる賃料、それを新しく作るのにいくらくらいかかるか(古ければその分は価格を減らす)、などの評価方法を使って評価を行うそうです。

株式

上場株式は、遺産分割時の取引相場を参考にすれば、相続人間で合意が得やすいと思います。

これに対し、非上場株式については評価が難しいところです。『会社法上の株式買取請求における価格の算定方法』や『相続税算出のための税務署の評価方法』を参考にして評価することになるでしょう。合意が得られない場合は、専門家(公認会計士)に評価を依頼する必要が生じる場合もあるでしょう。不動産を不動産鑑定士に評価してもらう場合と同じく、第三者である専門家が客観的に判断しますから、その評価額には相続人間で合意が得やすいというメリットはあるでしょう(ただし、費用と時間がかかる、必ずしも相続人間で合意が得られるとは限らない、というデメリットはあります)。

動産

動産とは不動産以外の物をいいます。相続で問題となるのは、宝石や芸術品などでしょう。市場価格を調査し、相続人間で合意を得るのがよいでしょう(売却してしまい金銭を分配するというのも良い方法かもしれません)。

もしも、相続人間で合意が得られなければ、専門家に評価してもらうことも可能ですが、不動産や株式を専門家に評価してもらう場合と同様のメリット・デメリットがあります。

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