配偶者vs.甥・姪

そもそも法律(民法)は、遺言があることを前提に『相続』を考えています。 『死ぬ前に、自分の財産を誰にどれだけ受け継がすのかを決めておいてください』という建前です。

もちろん、遺言が残されていない場合の処理についても民法は規定していますが、その内容は極めて紋切型であり、とても『亡くなった方の意思』が反映されているとは思えません。
しかし、これは仕方がないことです。
亡くなった人の気持ちのすべてを汲み取れる、法律を作るなど、およそ不可能なことだからです。

それでは、遺言を残さなければどのような問題が生じるのか。
次のような事例で考えて見ましょう。

子供のいないAさんBさん夫婦がいます。
ふたりはとても仲良しです。

Aさんの親はすでに亡くなっており、また唯一の兄弟のCさんも既に亡くなっています。
親戚と言えるのは、Cさんの子のD(Aさんの甥)だけです。
しかし、DはAさんBさん夫婦のことを嫌っており、長らく音信不通状態です。

ある日、Aさんが亡くなってしまいました。
Aさんが残した財産は、貯金500万円と、土地・建物3,000万円相当分でした。

そして、葬式が終わって数日たったある日、BさんのところにDさんから手紙が届きました。
その内容は次のようなものです。

『875万円分の財産をお譲りください』

Bさんには、なぜこのような手紙が届いたのか分かりません。
そこで、知り合いの行政書士に相談してみました。

行政書士が言うには、民法は、甥であるDさんに対し、Aさんの財産(合計3,500万円)の4分の1を取得することを認めているとのことでした。
Aさんの財産は、土地・建物と預金を合計すると3,500万円ですから、その4分の1がDさんの相続分となります。
つまり、Bさんは、Dさんに875万円支払わなければならないということになります。

結局、Bさんは、土地・建物を売却し、875万円をDさんに支払いました。

ちなみに、この事例は、Aさんが遺言を作成しておけば、BさんはDさんに1円も支払う必要がない事例でした。

遺言を作成するという行為は、決して金持ちにだけ必要なのではなく、ほとんどの人にとって必要と考えておくべきです。

サブコンテンツ

弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナーなど、各種専門家と提携しながら、ご相談者様にぴったりの相続対策をご提案いたします。ぜひ、当事務所の無料相談をご利用ください。

このページの先頭へ