法定相続分とは

法定相続分とは、相続財産に対する相続人の取り分のことです。遺言がない場合は、相続人が法定相続分に応じて、相続財産を得る権利を取得します。

法定相続分は次の表のとおりです。

相続人 法定相続分
配偶者と子(養子を含みます) ・配偶者2分の1
・子2分の1(子が複数の場合は、2分の1を頭数で均等にわけます。)
配偶者と直系尊属 ・配偶者3分の2
・親3分の1(親が複数いる場合は、3分の1を頭数で均等にわけます。)
配偶者と兄弟姉妹 ・配偶者4分の3
・兄弟姉妹4分の1(兄弟姉妹が複数いる場合は、3分の1を頭数で均等にわけます。)
配偶者のみ すべて配偶者が相続します。
子のみ すべて子が相続します。子が複数いる場合は頭数で割ります。
直系尊属のみ すべて直系尊属が相続します。直系尊属が複数いる場合は頭数で割ります。
兄弟姉妹のみ すべて兄弟姉妹が相続します。兄弟姉妹が複数いる場合は頭数で割ります。

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