相続人の調査&相続関係説明図の作成

ここでは、相続人の調査(誰が相続人か)と、戸籍等の入手方法、相続関係説明図の作成についてご説明させていただきます。

相続人は誰か

まずは、亡くなった方の相続人が誰であるかを調べる必要があります。 誰が相続人となるのかわからないという方はこちらでご確認ください(相続人とは)

必要な戸籍等

戸籍の画像

次に、相続人が誰であるかを証明できる戸籍等(戸籍、除籍、改正原戸籍)を集める必要があります。

相続人が誰であるかを証明するためには、まず、亡くなった方が『生まれてから死ぬまで』の戸籍等(戸籍、除籍、改正原戸籍)をすべて入手します(『生まれてから死ぬまで』でなく『子供が生める年齢から死ぬまでの戸籍等』でも構いません)。

亡くなった方の戸籍の中には、配偶者、子供、親についての情報が記載されているはずです。これらを元に、今度は子供・孫など、相続人の戸籍等(亡くなった方との繋がりが分かるもの、出生から現在までのものを集めると良いでしょう)を集めます。

亡くなった方の戸籍の中には、配偶者、子供、親についての情報が記載されているはずです。これらを元に、今度は子供・孫など、相続人の戸籍等(亡くなった方との繋がりが分かるもの、出生から現在までのものを集めると良いでしょう)を集めます。

戸籍等の入手方法

戸籍等は被相続人の本籍地の市町村役場(区役所)が管理していますので、その市町村役場の窓口または郵送で戸籍等を請求する必要があります。郵送にて戸籍等を入手するには、市町村役場に問い合わせをして入手方法をご確認ください。

なお、戸籍等の入手は、非常に時間と手間のかかる作業です。役所への問い合わせが大変なのはもちろんですが、入手した戸籍を読解しさらにさかのぼって戸籍を取得していく必要があります。読解と言っても、戸籍は独特の言い回しや専門用語、あるいは古い言葉で書かれているため、一般の方にはもちろん専門家にとっても非常に読みにくいです。

当事務所では、戸籍等の入手を代行することも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

相続関係説明図の作成

入手した戸籍を元に、相続関係説明図(家系図のようなもの)を作成します。簡単な家系図(自分で見て相続人が確認できる程度のもの)を作れば十分です。なお、相続手続きの中で相続関係説明図が必要な場合がありますが、申請先ごとに求められる説明図の様式が異なる場合がございますので、申請先窓口に作り方を問い合わせるとよいでしょう。

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弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナーなど、各種専門家と提携しながら、ご相談者様にぴったりの相続対策をご提案いたします。ぜひ、当事務所の無料相談をご利用ください。

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