遺留分とは

遺留分(いりゅうぶん)とは、遺言によっても侵害できない、相続人の相続分です。

遺留分は次の表の通りです。

相続人 遺留分 相続財産が900万円の場合の遺留分の額は?
子だけが相続人の場合 2分の1 450万円
子と配偶者が相続人の場合 2分の1 450万円
直系尊属と配偶者が相続人の場合 2分の1 450万円
配偶者だけが相続人の場合 2分の1 450万円
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 2分の1 450万円
兄弟姉妹だけが相続人の場合 遺留分はありません 0円

遺留分の具体例

例えば、1000万円の相続財産があり、相続人が妻と2人の子のケースならば、遺留分は500万円です。そして、この500万円を法定相続分で分けた額が、妻と子それぞれの具体的な遺留分となります。つまり、妻の遺留分は250万円、子の遺留分はそれぞれ125万円ずつとなります。

妻に、他の相続人(2人の子供)の遺留分を侵害しない範囲で、できる限り財産を与えたい場合は、妻に750万円分の遺産を相続させ、子にはそれぞれ125万円分の遺産を相続させればよいということになります。

遺留分減殺請求ができる期間

遺留分減殺請求は、自分の遺留分が侵害されていることを知った時から1年間行使できるとされています。
この期間内に行使しなければ、遺留分を取得する権利を失ってしまいます。

なお、実務的には、遺留分減殺請求は亡くなった方の命日から1年以内に行使すべきです(いつ知ったかを裁判で証明するのは難しいため)。

遺留分減殺請求の方法

遺留分を侵害する遺言も有効ですが、遺留分を有する者から、「遺留分を返せ」と請求を受ける可能性があります。この請求のことを遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)といいます。

遺留分減殺請求は、一方的な意思表示であり(相手方の同意は不要)、相手方に対し口頭で伝えればよいとされています。具体的には、「遺留分を返せ」と口頭や電話で伝えればよいということです。

ただし、遺留分減殺請求は、上で述べたとおり、主張できる期間に制限がありますので、『期間内に遺留分減殺請求をした証拠』を残しておくべきです。

証拠を残しておかなければ、相手方から「遺留分減殺請求など受けていない」と言われかねないためです( 契約をした際に、契約書を残しておかなければ、相手方から「契約した覚えはない」といわれかねないのと同じ理屈です)。

そのため、遺留分減殺請求を行う場合は、配達証明付内容証明郵便で請求した証拠を残すべきです。行政書士は、配達証明付内容証明郵便の作成をお手伝いさせていただくことが可能ですのでお気軽にご相談ください。

遺留分減殺請求後の手続き

遺留分減殺請求後は当事者が話し合って、具体的に譲り受けるべき財産を決めることとなります。

もしも、話し合いでは解決しない場合は、調停や訴訟により解決することになります(当センターで交渉、調停、訴訟のお手伝いをさせていただくことはできません)。この場合、相談者様の希望に応じて、弁護士または司法書士を無料でご紹介させていただきます。

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