特別受益

相続人の中に、被相続人から生前贈与や遺贈(これを『特別受益(とくべつじゅえき)』といいます)を受けている者がいる場合には、それらを相続分の前渡しと考えます。

たとえば、Aの相続人が子Bと子C(それぞれの相続分は共に『2分の1』とします)である場合で、相続財産が2,000万円、しかし、BはAが生きているときに、1,000万円の贈与(生前贈与)を受けていたというケースがあるとしましょう。このような場合、相続財産2,000万円と生前贈与の1,000円、合計3,000万円を相続財産とみなし(『持戻し』といいます)、3,000万円を法定相続分で分けることになります。

結局、遺産2,000万円のうち、1500万円はCが、残り500万円はBが受け取ることとなります。Bは500万円しか受け取れませんが、生前に1,000万円貰っているわけですから、Cとの関係で平等となるわけです。

<特別受益となるもの>
・遺贈
・婚姻もしくは養子縁組のための生前贈与
・生計の資本としての生前贈与

持戻し免除の意思表示

なお、被相続人が、『生前贈与等は相続分の前渡しではない』旨を遺言等(遺言でなくてもOKです)で意思表示(持戻し免除の意思表示)している場合は、遺留分を侵害しない限り有効であり、持戻しをしないこととなります。

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