よくあるご質問(相続編)
急がなければならない手続きを教えてください。
相続の放棄、限定承認、遺留分減殺請求については、期間制限があるので、急いで手続きをすべきです。
相続の放棄と限定承認は、相続があったことを知ってから3ヵ月以内、遺留分減殺請求は遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に行使する必要があります。
相続手続きの相談にあたり準備すべきものはありますか?
相続手続き(誰かが亡くなった場合の手続き)についてご相談いただく際に、準備していただきたいものをご紹介させていただきます。
「よく分からない」ものは気にしていただかなくても結構ですので、分かる範囲でご用意ください。
相続手続きに関し、行政書士ができないことを教えてください。
もはや、円満な遺産分割(話し合いによる遺産分割)が不可能という場合には、紛争解決の専門家である弁護士に依頼する必要があります(行政書士が代理人として交渉するなどといったことはできません)。
また、相続財産の金額が少額であれば、弁護士報酬の関係上、弁護士に依頼するというのが難しい場合もあるかもしれません(弁護士に依頼して赤字になったのでは意味がないためです)。そのような場合には、140万円以下の紛争解決であれば司法書士に依頼するという選択肢もあるでしょう。
行政書士は、相続人同士が円満な話し合いによる遺産分割をお望みの場合に、相続人の調査、相続関係説明図の作成、遺産分割のアドバイス(相続人や相続分など法律や判例をご紹介をするなど)、遺産分割協議書の作成、遺産分割の実施をお手伝いさえていただくことができます。
なお、行政書士は、紛争に関する問題であっても相談者様の主張を書類にすることのお手伝いをさせていただくことは可能です。
たとえば、「遺産を独占する他の相続人に対し『遺産分割せよ』と請求する書類を作成して欲しい」とか「遺留分減殺請求をしたい」というような場合に、手紙または内容証明郵便の作成を代行することができます。
ただし、あくまでも依頼者様の主張を書面に取りまとめるだけ(代書)であり、代理人として交渉することはできませんし、書類を送付することによる事態の改善を当センターが保証するものではありません。
当センターでは、相続手続きについてご相談・ご依頼をいただいた場合において、行政書士業務の範囲を超える問題に発展した場合には、弁護士または司法書士に対して円滑に引継ぎをできる体制を整えております。
まずは、当センターまでお気軽にお問い合わせください。