遺産分割(名義変更)の実施

遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書を作成した後は、それに基づいて各種相続財産の名義を被相続人から相続人に変更する手続が必要となります。

具体的には、不動産の名義変更手続き(相続登記手続き)、預貯金の解約払戻・名義変更手続、株式の名義変更手続、自動車の相続に伴う移転登録手続、等々です。

以下、遺産ごとの手続き方法についてご紹介させていただきます。

不動産の名義変更

不動産所在地を管轄する法務局に、不動産登記申請書(相続を原因とする所有権移転・被相続人持分全部移転等)を提出します。

当事務所では、収集した戸籍謄本や作成した相続関係説明図・遺産分割協議書を元に、司法書士と提携しながら、登記申請をサポートいたします。

ご自分でお手続きをされる際は、こちらをご参照ください(法務局ホームページへ)

預貯金・株式

各金融機関・証券会社に、所定の様式の相続手続関係書類を提出します。

相続関係書類の記入に関しては、各相続人が自書・押印(実印)しなければならないのが原則です。行政書士は、相続人と金融機関との間に立って書類の授受窓口となったり、書類の詳細な記入方法等につき問い合わせを行うなど、側面から支援を行い、手続がスムーズに進行するようバックアップいたします。

自動車

使用の本拠の所在地(多くの場合、所有者の住所地と一致すると考えてよいでしょう)を管轄する運輸支局(又は自動車検査登録事務所)に、移転登録申請書を提出します。

移転登録申請書に関しては、相続人から委任を受けた行政書士が申請書の作成・提出を行うことができます。

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弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナーなど、各種専門家と提携しながら、ご相談者様にぴったりの相続対策をご提案いたします。ぜひ、当事務所の無料相談をご利用ください。

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