遺言書がある場合の手続き

遺言書がある場合は、その内容に従いながら相続手続きをしていうこととなります。

遺言書(公正証書遺言を除く)は、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

公正証書遺言があるかないかについては、公証役場にて照会が可能です。照会をしようとする場合、遺言者の死亡の事実や、照会者が遺言者の利害関係人であることを証明するため、遺言者の戸籍謄本等を持参する必要があるほか、照会者の本人確認のための書類(運転免許証等)が必要となります。なお、照会手数料は無料です。

遺留分を侵害された者が遺留分の主張をするには遺留分減殺請求をする必要があります。

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