遺産分割協議&遺産分割協議書の作成
ここでは、遺産分割協議と、遺産分割協議書の作成についてご説明させていただきます。
遺産分割協議
相続人間で相続財産の分け方を話し会うことを、遺産分割協議といいます。遺産分割協議は相続人全員の合意で行います。ひとりでも遺産分割協議に反対する相続人がいれば、裁判所の手続き(遺産分割調停)を利用して遺産分割をすることとなります(このような事態を避けるためにも遺言書を生前に作成しておくことが大切です)。
遺産分割調停について(裁判所Webサイトへ)
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_12/index.html
遺産分割の方法
遺産分割の方法(やり方)には、次の3つの方法があります。
(1) 現物分割
現物分割とは、遺産そのものをそのまま分割することです。
<例>
・Aは甲土地、Bは乙土地を取得する。
・AとBは甲土地を2分の1ずつ共有する。
・Aは甲土地、Bは乙預金を取得する。
(2) 代償分割
遺産を一部の相続人が相続し、遺産を何も得られなかった相続人は、遺産を得た相続人から金銭を貰うという形の分割方法です。
<例>
・Aは甲土地を取得する。AはBに対し、Bが遺産を取得しない代償として500万円を支払う。
(3) 換価分割
遺産を売却して金銭にし、金銭を分割するという方法です。
※現物分割・代償分割・換価分割を組み合わせた遺産分割も可能です。
<例>
・Aは甲土地、Bは乙土地を取得する。(乙土地は甲土地よりも価値が低いため、)AはBに対して500万円を支払う。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議で合意した内容を書面にしたものを『遺産分割協議書』といいます。相続人全員が署名して、実印で押印することにより、合意の存在を明確にするとともに合意内容を対外的に証明する資料として作成され、登記や各種名義変更の手続きに利用されます。
なお、手続先の機関(登記所、金融機関など)や手続きの種類により、求められる遺産分割協議書の書式が異なる場合がありますので、ご自分で作成される際は、事前に手続先の機関と相談しておくとよいでしょう。