相続に関連する法律用語

ここでは、相続に関連する法律用語を、一般の方でも分かるように解説しています。用語は、50音順にならんでいます。

【あ行】

【か行】

【さ行】

【た行】

【な行】

【は行】

【ま行】

【や行】

【ら行】

【わ行】

法律用語

【あ行】

遺言書(いごんしょ)

→ゆいごんしょ

遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)

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遺贈(いぞう)

遺贈とは、遺言者が、遺言により、他人に財産のすべてまたは一部を無償で供与することです。
他人とは相続人以外の者だと思っていただければ結構です(複雑な問題がありますので、ご自分で遺言を作成される際は、きちんとお調べください)。

遺留分(いりゅうぶん)

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【か行】

改製原戸籍(かいせいげんこせき・かいせいはらこせき)

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寄与分(きよぶん)

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検認(けんにん)

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公証人(こうしょうにん)

公証人とは公務員のことです。元裁判官などの法律のプロが選任されています。

公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)

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戸籍(こせき)、除籍、改製原戸籍

【戸籍(こせき)】
出生、結婚、出産、死亡などについて記載されている公的な書類です。

【除籍(じょせき)】
婚姻などにより新たな戸籍が作られたため、不要になった古い戸籍です(戸籍に記載された人が誰もいなくなることにより『不要』と判断されます)。しかし、相続などにより、過去の出来事(婚姻、出産など)を調べる必要が生ずる場合がありますので、役所で保管されています。

【改製原戸籍(かいせいげんこせき・かいせいはらこせき)】
法改正により、役所が戸籍の様式をリニューアル(改製)することがあります(古い戸籍は読みにくいので、『現代風に作り変える(リニューアル)』と思っていただければ分かりやすいと思います)。これにより、新たな様式の戸籍が作られることになりますので、リニューアル前の古い戸籍は不要となります。しかし、相続などにより、過去の出来事(婚姻、出産など)を調べる必要が生ずる場合がありますので、役所で保管されています。

【さ行】

自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)

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受遺者(じゅいしゃ)

受遺者とは、遺贈を受ける人のことです。

除籍(じょせき)

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相続財産(そうぞくざいさん)

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相続税(そうぞくぜい)

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相続人(そうぞくにん)

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相続の放棄(そうぞくのほうき)

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【た行】

特別受益(とくべつじゅえき)

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【な行】

【は行】

廃除(はいじょ)

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被相続人(ひそうぞくにん)

被相続人とは、亡くなった方(相続される人)のことです。

法定相続分(ほうていそうぞくぶん)

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本籍地(ほんせきち)

本籍地は、住所地とは異なります。本籍地は、運転免許証(ICカード化される以前のもの)の本籍欄を見て調べるこることができます。もし運転免許証がなければ、被相続人の住民票(除かれた住民票)を「本籍地記載」と指定して取得し調べることもできます。

【ま行】

【や行】

遺言書(ゆいごんしょ)

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養子(ようし)

養子とは、法律上の養子縁組をした子をいいます。

気を付けていただきたいのは、親の再婚相手というだけでは、法律上は親子ではないということです。養子とは、法律上の養子縁組をした子をいいます。

たとえば、夫Aと妻Bの間に子Cが生まれ、その後ABが離婚し、子Cは妻Bが引き取りました(Bが親権を得ました)。その後、Bは男Dと再婚しました。この様なケースにおいて、CがDを「お父さん」と呼んでいることは多々ありますし、事実上親子として暮らしていることもあります。しかし、CとDは法律上は親子ではありませんから、CはDを相続することもできません。CとDの間に法律上の親子関係を築くには、養子縁組が必要です。

【ら行】

【わ行】

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