相続人とは
相続人とは、被相続人(亡くなった方)の財産を相続する人のことです。
以下のご質問に、「はい」または「いいえ」とお答えいただきますと、法定相続人をお調べいただくことができます。
被相続人が亡くなった後に、生存していたか否かでお答えください。
質問1 被相続人(亡くなった方)に、生きている配偶者(配偶者とは夫・妻を言います。内縁関係は含みません。)はいますか?
はい⇒質問2へ
いいえ(被相続人の死亡以前に、配偶者が死亡している場合もこちら)⇒質問5へ
【参考条文(民法)】
第890条(配偶者の相続権)
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
質問2 被相続人に、『子供(胎児や養子を含む)』はいますか?子供亡くなっている場合、その子供に『子孫(被相続人の孫・ひ孫など)』がいますか?
はい⇒配偶者と子(胎児や養子を含む)が相続人となります。
いいえ⇒質問3へ
子供が亡くなっている場合に、孫・ひ孫が相続することを『代襲相続』といいます
【参考条文(民法)】
第809条(嫡出子の身分の取得)
養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。第886条(相続に関する胎児の権利能力)
- 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
- 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
第887条(子及びその代襲者等の相続権)
- 被相続人の子は、相続人となる。
- 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
- 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
質問3 被相続人に直系尊属(親・祖父母など)はいますか?
はい⇒配偶者と直系尊属が相続人となります。親と祖父母の両方がいれば、親(血の近いほう、親等の近いほう)が相続人となります。
いいえ⇒質問4へ
【参考条文(民法)】
第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
- 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
- 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
- 被相続人の兄弟姉妹
- 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
質問4 『兄弟姉妹』あるいは『兄弟姉妹は死亡しているがその子(甥、姪)』がいますか?
はい⇒配偶者と兄弟姉妹及び死亡している兄弟姉妹の甥・姪が相続人となります。
いいえ⇒配偶者のみが相続人となります。
【参考条文(民法)】
第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
- 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
- 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
- 被相続人の兄弟姉妹
- 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
質問5 被相続人に、『子供(養子を含む)』はいますか?子供亡くなっている場合、その子供に『子孫(被相続人の孫・ひ孫など)』がいますか?
はい⇒子(胎児や養子を含む)が相続人となります。
いいえ⇒質問6へ
【参考条文(民法)】
第809条(嫡出子の身分の取得)
養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。第886条(相続に関する胎児の権利能力)
- 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
- 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
第887条(子及びその代襲者等の相続権)
- 被相続人の子は、相続人となる。
- 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
- 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
質問6 被相続人に直系尊属(親・祖父母など)はいますか?
はい⇒直系尊属が相続人となります。
いいえ⇒質問7へ
【参考条文(民法)】
第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
- 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
- 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
- 被相続人の兄弟姉妹
- 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
質問7 『兄弟姉妹』あるいは『兄弟姉妹は死亡しているがその子(甥、姪)』がいますか?
はい⇒兄弟姉妹及び死亡している兄弟姉妹の甥・姪が相続人となります。
いいえ⇒法定相続人は存在しません。
【参考条文(民法)】
第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
- 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
- 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
- 被相続人の兄弟姉妹
- 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
【その他参考条文(民法)】
第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
- 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
- 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
- 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
第892条(推定相続人の廃除)
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。第893条(遺言による推定相続人の廃除)
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。第894条(推定相続人の廃除の取消し)
- 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
- 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。
第895条(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)
- 推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。
- 第27条から第29条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。