遺言書の検認とは

検認とは、遺言書の内容を家庭裁判所が確認し、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

遺言者の死亡後、『遺言書(公正証書による遺言を除く)の保管者』又は『遺言書(公正証書による遺言を除く)を発見した相続人』は、遺言書を家庭裁判所に提出して、検認を受けなければなりません。なお、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければいけません。

検認手続を経ていない遺言書(公正証書による遺言を除く)では、金融機関は遺言に基づく預貯金の払戻しに応じませんし、登記所も遺言に基づく不動産の相続登記申請を受理しません。

検認の手続き

申立人 ・遺言書の保管者
・遺言書を発見した相続人
申立先 ・遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
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申立てに必要な費用 ・遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手(申立てをする家庭裁判所ごとに異なります)
申立てに必要な書類 ・申立書
・申立人、相続人全員の戸籍 各1通
・遺言者の出生時から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍を含む) 各1通
・遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)
※事案によっては,このほかの資料の提出を求められることがあります。
※申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は、申立後に追加提出することでも差し支えありません。

検認申立書は、裁判所に提出する書類であるため、当センター(行政書士事務所)では作成のお手伝いができません。そのため、最終的な作成・提出は申立人ご本人において行っていただく必要があります。

しかし、申立書の記入方法等手続の詳細につき申立人に代わって裁判所に問い合わせを行い、あるいは裁判所への提出に当たって申立人に同行する等のお手伝いを当センターにおいて行うこと可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

遺言書の検認(裁判所Webサイト

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