法定相続分とは
法定相続分とは、相続財産に対する相続人の取り分のことです。遺言がない場合は、相続人が法定相続分に応じて、相続財産を得る権利を取得します。
法定相続分は次の表のとおりです。
相続人 | 法定相続分 |
---|---|
配偶者と子(養子を含みます) | ・配偶者2分の1 ・子2分の1(子が複数の場合は、2分の1を頭数で均等にわけます。) |
配偶者と直系尊属 | ・配偶者3分の2 ・親3分の1(親が複数いる場合は、3分の1を頭数で均等にわけます。) |
配偶者と兄弟姉妹 | ・配偶者4分の3 ・兄弟姉妹4分の1(兄弟姉妹が複数いる場合は、3分の1を頭数で均等にわけます。) |
配偶者のみ | すべて配偶者が相続します。 |
子のみ | すべて子が相続します。子が複数いる場合は頭数で割ります。 |
直系尊属のみ | すべて直系尊属が相続します。直系尊属が複数いる場合は頭数で割ります。 |
兄弟姉妹のみ | すべて兄弟姉妹が相続します。兄弟姉妹が複数いる場合は頭数で割ります。 |