相続の放棄

相続の放棄とは、相続人でなくなるための手続きです。
相続財産が債務超過の場合(つまり借金が多い場合)には、相続の放棄を行うことを強くおススメいたします。

相続の放棄については、詳しく次のページをご参照ください。
相続の放棄について詳しくはこちら(裁判所のWebサイトへ)

申述期間

相続の放棄の申立ては、民法により『自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内にしなければならない』と定められています。

『知った時』というのは曖昧ですので、相続の放棄をする場合は、被相続人が亡くなってから3ヵ月以内に手続きをすることをおススメいたします。

なお、この3ヵ月の期間は延長する手続きもあります。
申述期間の延長について(裁判所Webサイトへ)

手続きの方法

手続きは、『被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所』で行うこととなります。
また、相続放棄の手続きするにあたり、用意すべき書類など(戸籍、収入印紙など)がございます。

管轄の家庭裁判所(手続きをすべき裁判所)に問い合わせれば、詳しく教えてくださいますので、ご自分でも簡単に手続きが可能です。

管轄の家庭裁判所は、次のリンク先でお調べいただけます(すべて裁判所のWebサイトへのリンクです)。
被相続人の最後の住所地が広島県であった場合
広島の家庭裁判所
被相続人の最後の住所地が広島県以外であった場合

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