公正証書作成手数料
公正証書遺言を作成する場合は、政令(手数料令)で法定された、『公正証書作成手数料』を、公証役場に支払う必要があります。
これは、当センターが受け取るものではありません。
当センターに依頼せずに他の事務所又はご自身で手続きを行なっても必要な費用です。
公正証書作成手数料は次のとおりです。(2011.4.15現在)
目的財産の価額 | 手数料の額 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
1億円を超える部分については次のとおりです。
- 1億円を超え3億円までは、5,000万円毎に13,000円
- 3億円を超え10億円までは、5,000万円毎に11,000円
- 10億円を超える部分は、5,000万円毎に8,000円
公正証書作成手数料の具体例
遺言公正証書の作成手数料は、遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。
遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。数人に対する贈与契約が1通の公正証書に記載された場合と同じ扱いです。したがって、各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。
例えば、総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は、43,000円です。
同じく、総額1億円の財産を妻に6,000万円、長男に4,000万円の財産を相続させる場合には、妻の手数料は43,000円、長男の手数料は29,000円となり、その合計額は72,000円となります。
なお、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、11,000円が加算されることになっており、72,000円に11,000を加算した83,000が手数料となります。
次に祭祀の主宰者の指定は、相続又は遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できないので、その手数料は11,000円です。