遺言書を書いておくべき場合

どのような中の良い親族でも、遺言がなければ争いが生じることが多々あります。親族間で仲が悪い場合に遺言を残しておく方がよいのはもちろんですが、仲の良い親族であっても『仲の悪い親族にしないために』遺言を残しておくことをおススメいたします。

このページでは、特に遺言を残しておくべきケースをご紹介させていただきます。

特定の相続人(妻、長男など)に、できるだけ多く相続させたい。

ぜひ遺言を作成してください。
遺言を作成しておかなければ、原則として、相続人が法定相続分に応じて相続することになります。

相続人以外(内縁の妻、友人知人など)に財産を分けたい。遺贈したい。

遺言により実現が可能です。
遺言を作成しておかなければ、原則として、相続人が法定相続分に応じて相続することになります。

相続人の中に財産を分けたくない者がいる。

遺言により実現が可能です(ただし遺留分に注意が必要です)。
遺言を作成しておかなければ、原則として、相続人が法定相続分に応じて相続することになります。

親族間の仲が悪く、相続争いになるのではないかと心配です。

遺言の作成により相続争いを未然に防ぐことが可能です。 なお、『先妻との間の子がいる場合』や『子がおらず、配偶者(妻または夫と兄弟姉妹が相続人になる』というような場合は、現在は親族間の仲が悪いとはいえない場合でも、遺言を作成しておくことを強くおススメいたします。

配偶者vs.甥・姪

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