遺言書とは

遺言書の画像

遺言書とは、『自らの意思を残す書面』のことを言います。具体的には、自分の財産を誰に受け継いで欲しいのかなどを記載します。『家と土地は長男に、預金は次男に、その他の財産は妻に』といった具合です。

遺言でできることは、『誰に財産をあげる』というような財産の処分や相続に関することだけではありません。たとえば、一般にはあまり知られていませんが、『認知』も遺言ですることができます。

その他、遺言でできることは次の通りです。

相続に関すること

  1. 相続分の指定、指定の委託

  2. 遺産分割方法の指定、指定の委託

  3. 遺産分割の禁止

  4. 特別受益の取戻し免除

  5. 相続人の廃除、廃除の取消し

  6. 相続人間の担保責任の指定

  7. 遺留分減殺方法の指定

家族に関すること

  1. 認知

  2. 未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定

遺産の処分に関すること

  1. 遺贈

  2. 信託の設定

  3. 財団法人の設立

遺言の内容の実現に関すること

  1. 遺言執行者の指定、指定の委託

その他

  1. 遺言の撤回

  2. 祭祀承継者の指定

  3. 生命保険金受取人の指定・変更

上記以外のこと(たとえば『兄弟で仲良くすること』など)を遺言に書いたとしても、法的な効果はありません。ただし、法的な効果がない遺言であっても、遺族にとっては嬉しいこともあるでしょうし、法的な争いを回避するのに役立つこともあります。

また、法定されていない事項について遺言をする『新しい型の遺言』が、最近、注目を集めるようになりました。たとえば『献体の遺言』『臓器提供のための遺言』などがあります。当センターでは、このような新しい形の遺言の作成についても、できうる限り法的な価値のあるものとなるよう、そして、遺言者様の想いが実現できるものとなるよう、積極的にサポートさせていただいております。

遺言書の種類

遺言は、次の2種類が一般的です。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が自分一人で簡単に作成することができる遺言です。
具体的には、『遺言の全文』『作成日付』『遺言者の氏名』の全部について遺言者が自書(自分の手で書き)し、押印をすることで作成できます。

これらの方式が1つでも欠けるとせっかく遺言書を作成しても無効となりますので、注意が必要です。
専門家を入れず、一般の方が作った自筆証書遺言には、これらの形式を満たせていないものが非常に多いです。

なお、自筆証書遺言は、遺言者の死後、検認という家庭裁判所の手続を経る必要があります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成に関与する遺言です。遺言作成のプロが関与するため、方式や内容において適切な遺言を作成できます。

また、公正証書遺言の原本は、国が保存してくれますので、偽造変造のおそれがありませんし、検認も不要とされています。ただし、所定の公正証書作成手数料が必要、戸籍謄本や印鑑証明書の提出が求められる、証人2名が必要である等、作成に若干手間と費用を要する点はデメリットであるといえるでしょう。

当事務所では、公正証書遺言内容の起案から公証人との連絡・打合せ、公正証書作成に必要な戸籍等の書類の収集、証人の手配など、遺言者の遺言作成を全面的にサポート致します。

自筆証書遺言(簡単) 公正証書遺言(面倒)
作り方 自分で作る(簡単) 公証人と作る(ちょっと面倒)
きちんと作れないことがあるか ある(作った意味がなくなる) ない(公証人がチェックするから)
改ざん・紛失の恐れ ある ない(国が保存してくれるから)
家庭裁判所の検認手続き 必要(めんどくさい) 不要(楽)
費用 安い 高い(公正証書作成手数料が必要)

自筆証書遺言書vs公正証書遺言

自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選べばよいのでしょうか。

あくまでも一般論ですが、頻繁に遺言の内容を書き換える可能性があるならば、手間とコストを考え、まずは自筆証書遺言で作成されることをおすすめします。

一方、遺言の内容に変更が見込まれず、また相続財産の分け方を巡って相続人間でのトラブルが予想される、というような場合には、遺言内容のスムーズな実現のために、公正証書遺言を作成されるとよいでしょう。

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