遺言信託(遺言書の作成、保管及び執行サービス)
当事務所の強み
- 遺言書の作成は、国家資格者である行政書士が責任を持って行います。
- 当事務所は宅建業の免許も有していますので、不動産に関するコンサルティングを行うことも可能です。
- 難易度が高いため信託銀行や信託会社が受任してくれないような案件でも対応可能な場合があります。あきらめずにご相談ください。
- 当事務所の報酬額は、信託銀行や信託会社より低額である場合がほとんどです(当事務所が安い、というより、信託銀行や信託会社が高すぎます)。
- 実務経験豊富な複数人の士業が遺言執行者になります(これにより、例えば私が遺言者よりも先に死亡した場合でも、他の士業が遺言執行を行うことが可能であり、依頼者様にご迷惑をお掛けせずに済みます)。
価格比較表
当事務所 | A信託銀行 | B銀行 | |
---|---|---|---|
サービス内容 | 遺言書の作成支援・保管・執行 | 遺言書の作成支援・保管・執行 | 遺言書の作成支援・保管・執行 |
遺言作成費用 | 10万円 | 30万円 | 20万円 |
遺言書保管料 | 5,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
遺言変更手数料 | 5万円 | 5万円 | 5万円 |
遺言執行報酬(遺産が1000万円の場合) | 20万円 | 100万円 | 150万円 |
担当者 | 行政書士(法律系国家資格者) | 信託会社職員 | 銀行職員 |
※ すべて税抜き価格です。
※ この表は、平成27年1月28日現在の情報を元に作成いたしました。
報酬額表
業務名 | 報酬料金 | 備考 |
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遺言書の作成時 | 100,000円 | |
遺言書保管料(年) | 5,000円 | |
遺言執行 | 相続財産評価額の 3~0.15% (最低150,000円) |
具体的な料率はこちら(pdf) |
※ このページでは、『遺言信託』という文言を、『信託法による遺言信託』でなく、信託銀行などが使う意味で用いています。