よくあるご質問(遺言編)
遺言は何歳からできますか?
15歳からできます。(20歳からではありません)
息子が親不孝者なので『縁(えん)』を切りたいのですが
息子さんが『血の繋がりがある子供』さんであれば、法律上、『縁』を切るという制度はありません(養子であれば離縁という方法があります)。もちろん、連絡をしないなど、事実上『縁』を切ることはできます。
ただし、息子さんが『血の繋がりがある子供』さんである以上、事実上も無視できな問題がいくつかあります。そのひとつが相続です。息子さんはあなたの相続人となります。
息子さんに何も相続させたくないという場合は、『息子さんに何も相続させない旨』の遺言を残しておくと良いでしょう。ただし、息子さんには遺留分がありますので、結果として息子さんが相続人となる可能性もあります。
遺留分の主張も認めたくないということであれば、廃除という制度を使う必要があります。
私の親族は仲良しですから、親族間のトラブルが生じるとは考えにくいのですが。
今は仲の良い親族でも相続問題はトラブルに発展しやすいですから、親族の中が悪くなることもあります。
「自分の家は心配ないだろう」と思わずに遺言を残しておくことが大切です。
自分で遺言書を作成しましたが大丈夫でしょうか。
ご自身で遺言を作成されている方が中にはいらっしゃいますが、これが『法的に有効な遺言』になっているかはチェックが必要かと思われます。
例えば、『日付』や、『押印のない』遺言は無効です。また、日付に『吉日』と書くことも認められません。他にも色々と面倒なルール(法律)があります。
せっかく作った遺言が無効では、もったいないですから、ぜひ専門家にご相談ください。
遺言についてはすでに専門家に相談しています。
遺言の専門家は、法律上は弁護士と行政書士です。
弁護士又は行政書士の資格を有しない者は、法律上、遺言作成の専門家ではありません。
まずは、相談した専門家が、弁護士又は行政書士の資格を有する者であるか確認することを強くおススメいたします。
私も、弁護士又は行政書士以外の者が、遺言について『完全に誤ったアドバイス』をした事例を知っています。
もちろん、専門家でない者が、専門家並の知識を持っている場合もあるかもしれません。
しかし、それはやはり稀なケースと言えるでしょう。
もし、不安なことがございましたら、当センターまでお気軽にお問い合わせください。 当センターでは、遺言に関することなら、無料(1時間まで)で何でもご相談いただけます。
遺言を作るべきか否かがわかりません。
当センターでは、遺言の作成が必要か否かについて、無料相談をお受けしております。
相談者様がよりよい選択ができるよう、誠心誠意アドバイスさせていただきます。
ぜひお気軽にお問合わせください。